「解体工事をするのは生まれて初めてで、不安だらけです」
そう思うお客様もいるかと思います。しかし、安心して下さい!
全力解体は、お客様が心安らかに解体工事を完工できるよう、全力でサポート致します。
質問:「解体中のご近所トラブルが心配です」
解体工事は、物を壊す工事です。
トラックの出入り、重機の駆動音、家屋の崩れる音など、どんなに気を使っていても、ご近所の方にご迷惑をお掛けする部分がどうしても出てしまいます。
解体業者がまずい対応をしたがために、ご近所との関係が悪くなってしまったという話も耳にします。
業者の対応がお客様のご近所関係に繋がると痛感しているからこそ、私たちは、近隣の方々に最大の配慮を払って工事を行っております。
解体工事の一週間前を目安に近隣の方々にご挨拶に伺います。

境界ブロック塀や杭の確認など、一人では気の重くなるような調整も私たちがお手伝いいたします。
解体着工日の朝にも近隣にご挨拶させていただき、近所の方と常に挨拶など、
コミュニケーションをとって不快な気持ちにさせていないか確認しながら作業を進め、
未然のトラブル阻止に努めます。境界ブロック塀や杭の確認など、一人では気の重くなるような調整も私たちがお手伝いいたします。

連絡先・担当者名をお伝えして、
どんな時でもすぐに対応できるよう致しております
どんな場合でもすぐに対応致します。
近隣の方々に迷惑がかからないよう常に意識し、行動する。
それが私たち全力解体です。
質問:「追加費用が掛かることってあるんですか??」
基本的にはありません。
ただし、下記の例のように、事前に把握していなかった内容に関しては、別途追加がかかる可能性があります。



このように、お客様本人も知らなかったものが、解体中に出てくる場合があります。
このような場合は、お客様に直ちに報告し、了承を得た上で追加で工事をする場合があります。
質問:「不法投棄とかする業者があるって聞いたけど、実際どうなの??」
嘆かわしい事にそういった悪い業者は確かに存在します。
不法投棄の怖いところは、お客様が不法投棄をしていなくても、依頼をした業者が不法投棄をすれば、そこに依頼したお客様も罰せられてしまう所です。
では、不法投棄をする業者と、ちゃんとゴミ処理をする業者の違いは、どうやって見分ければいいのでしょうか?

質問:「隣の家と壁くっついているけど、大丈夫かしら??」
お任せ下さい!そういった場所は、職人が手で切り離し作業を行います

質問:「隣の人が車好きです。ほこりで車を汚したら、怒り出しそうで今から心配です」
そういった場合もご安心下さい。
まず、お隣様とお話をさせていただき、その状況に応じた最も良い対応を
提案させていただきます。
ご許可の下、ほこりよけのカバーを車に掛けたり、近くのパーキングとの調整をしたり、
お隣様がご納得いただける対応をさせていただきます。

質問:「万が一、お隣の家や車を傷つけてしまった場合、どんな対応をしてくれますか?」
私たち全力解体は、常に細心の注意を払って解体工事を進めておりますが、お客様にご安心して頂くためにも、万が一の場合に備えて保険に加入しております。

質問:「ハウスメーカーの人が、自分たちの所の解体業者の方が安心だって言っていたけれど、それって本当なの?安心料として高い解体費用を払ったほうがいいのかしら?」
確かにそう感じてしまうのも無理からぬことですが、実際のところは違います。
例えば現場で何かあった場合、中間にハウスメーカーが入っていると、現場の職人から監督へ、監督から営業へ、営業からハウスメーカーの方へ、そしてその方からお客様へと、間に人が入るために連絡が遅れがちになってしまいます。
その点、全力解体なら、直にお客様と繋がっているので、連絡も対応もスピーディーです!
質問:「Q. 解体するには申請が必要って聞いたけど、ちゃんとやってくれるの?」
もちろんです!
解体で必要となる申請は下記のようなものがあります。
・市への建築リサイクル法申請(家屋面積80平米以上の場合)
・警察署への道路使用許可申請(前面道路幅が狭い場合)
・国土交通省への道路作業届(国道沿いの道路を使用する場合)
・消防署への溶接溶断作業届(鉄骨をアセチレン溶断する場合)
これらの申請を、全力解体では全てを無料でいたしております!

市への建築リサイクル法申請に必要な提出書類は以下の通りです。
【必要書類】
・届出書
・別表(分別解体等の計画等)
・案内図
・設計図又は写真
・配置図
・工程表
以上6種類となります。
【期限】
工事に着手する日の7日前までに届出書等を提出して下さい。
例)10月10日が着工予定日の場合は、10月3日以前に届出をする必要があります。
【届出人】
発注者本人又は自主施工者本人が届け出る以外は、委任状の提出が必要です。
【部数】
届出書等の提出部数は、原本とその写しの計2部とします。
ただし、写しについては受理後に届出済印を押印して返却します。
【記載事項】
届出書及び別表(分別解体等の計画書)の記載事項については、
別添の記入例を参考にして下さい。
【あて先】
届出書のあて先は、「各都道府県知事、政令指定都市の場合は市長」と
記入してください。
【氏名欄】
届出書の氏名欄は「発注者名」を記入してください。
【提出先】
届出書等の提出先は、各都道府県により異なります。
私たち全力解体は、お客様に安心していただけるよう、
全力でお客様をサポート致します!!
